業界用語辞典 【不動産編】

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    宅地建物取引主任者

    宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人のことをいいます。主任者証の交付を受けるには、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事に登録をする必要があります。

    不動産業者は、その業務に従事する取引主任者の数の割合が従業員の5分の1以上でなければならないとされ、例えば、宅建業者の本店で、そこに勤務する従業者が20人いるのであれば、うち4人は取引主任者として常勤する者でなければなりません。また、従業者が6人いる支店についても、うち2人は取引主任者として常勤する者でなければならないことになります。

    宅地建物取引主任者の仕事は、宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、重要事項の説明をするとともに、重要事項説明書や契約書への記名や捺印するのは、宅地建物取引主任者である必要があります。
    重要事項とは、物件についての権利関係や法的な制限のほか、取引条件などのことをいい、これらを記載したものが重要事項説明書になります。

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