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宅建業免許番号
宅建業免許番号とは、不動産業者が宅地建物取引業を行う免許を受けたときに割り振られる番号のことです。
不動産会社は、事務所の見やすい場所に免許事項を記載した標識を掲示することが法律で義務付けられています。この標識の最初に「国土交通大臣免許(1)○○号」「東京都知事免許(9)××号」と出ているのが免許番号になります。複数の都道府県にまたがって事務所がある場合が国土交通大臣免許、1つの都道府県内にある場合が都道府県知事免許です。
免許を出した主体によって「国土交通大臣免許(13)○○号」「東京都知事免許(11)××号」などと表示されます。新規に免許申請すれば、有効期間5年の免許を受けることになり、この5年の有効期間満了前に免許の更新申請をすると、さらに5年間有効の免許を受けることになります。これを5年毎に繰返して更新していきます。
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